損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号 第7の2の2条(理事) 料率団体には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。 2 理事が二人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。