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損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号

第7の2の7条(監事の職務)

監事の職務は、次のとおりとする。 一 料率団体の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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なし