損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号 第8条(参考純率及び基準料率の原則) 料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。