損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号 第14の6条(清算人) 料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。