損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号 第14の3条(料率団体の解散の決議) 料率団体は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。