損害保険料率算出団体に関する法律昭和二十三年法律第百九十三号 第7の2の3条(料率団体の代表) 理事は、料率団体のすべての事務について、料率団体を代表する。 ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。