保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第11の3条(保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え)
法第七十四条第三項の規定において保険契約者総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十八条第一項 二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)) 二週間 第七十条並びに第七十一条第一項及び第二項 創立総会参考書類 保険契約者総会参考書類 第七十四条第六項 株式会社の成立後にあっては、当該株式会社 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社(保険業法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下この条及び第八十一条において同じ。) が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の 第七十四条第七項 株式会社の成立後にあっては、その 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間 の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間 第七十五条第三項及び第七十六条第四項 が定めた場所 の本店 第七十五条第四項及び第七十六条第五項 が定めた時間 の営業時間 第八十一条第二項 株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。 組織変更後にあっては、組織変更後相互会社 が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。 の本店(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の主たる事務所 第八十一条第三項 (株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。 及び債権者(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の社員及び債権者 が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。 の営業時間(組織変更後にあっては、組織変更後相互会社の事業時間
2 法第七十四条第三項の規定において保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六条第一項 株主又は設立時株主に 保険契約者に 株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 保険契約者が取締役、監査役、執行役又は清算人 第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。) 本店 主たる事務所