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保険業法平成七年法律第百五号

第270の7条(会員に対する貸付け)

第二百六十五条の二十八第二項第一号の資金の貸付けは、次に掲げる場合において、機構の会員による保険金その他の給付金(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約に係る保険金その他の給付金。以下この項において同じ。)の円滑な支払のために必要かつ適当であると認められるときに限り、その申請に基づいて、その必要と認められる金額の範囲内において行うことができる。 一 機構の会員が、一時的な資金事情により、保険金その他の給付金の支払を遅延し、又は遅延するおそれがある場合 二 特定保険会社である機構の会員が、当該機構と第二百七十条の六の七第三項の規定による契約を締結した場合 2 前項第一号の資金の貸付けは、当該資金の貸付けに係る貸付金債権の回収が確実であると認められることその他の内閣府令・財務省令で定める要件を満たすものでなければならない。 3 機構は、第一項の規定による資金の貸付けの申請があったときは、委員会の議を経て、当該資金の貸付けをするかどうかを決定しなければならない。 4 機構は、前項の規定により第一項の資金の貸付けをすることを決定したときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。