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保険業法平成七年法律第百五号

第270の6の4条(保険契約の再移転の協議の相手方の指定等)

内閣総理大臣は、引受機構が保険契約の再移転に係る協議をすべき相手方として保険会社を指定し、当該保険会社にその協議に応ずるよう勧告することができる。 2 第二百五十六条第二項及び第三項並びに第二百五十七条の規定は、前項の勧告について準用する。 この場合において、第二百五十六条第二項中「破綻たん保険会社又は破綻たん保険会社となる蓋がい然性が高いと認められる保険会社」とあるのは「同項の引受機構」と、「他の保険会社又は保険持株会社等」とあるのは「保険会社」と、同条第三項中「破綻たん保険会社又は破綻たん保険会社となる蓋がい然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」とあるのは「第二百七十条の六の四第一項の引受機構」と、第二百五十七条第一項中「破綻たん保険会社」とあるのは「引受機構」と、「他の保険会社又は保険持株会社等」とあるのは「保険会社」と読み替えるものとする。 3 内閣総理大臣は、引受機構による資金援助が行われることが第一項の勧告に係る保険契約の再移転を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第一項の規定にかかわらず、第二百七十条の六の二第一項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。 4 第二百六十八条第四項及び第五項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1