保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第45の7の2条(旧社員等による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十七条の二第一項及び第三項(旧株主による責任追及等の訴え)(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第四十五条の七の四第二号において同じ。)の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 三 株式交換等完全親会社(法第九十六条の四において準用する会社法第八百四十九条第二項第一号(訴訟参加)に規定する株式交換等完全親会社をいう。)の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨