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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第45の5条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)

法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 社員総会(総代会を設けているときは、総代会)に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役 二 前号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

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なし