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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第45の4の2条(組織変更時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合)

次に掲げる義務が履行された場合には、組織変更後株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により組織変更後株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 一 法第九十六条の四において読み替えて準用する会社法第二百十二条第一項第二号(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同号に定める額の全部又は一部を支払う義務 二 法第九十六条の四の二において読み替えて準用する会社法第二百十三条の二第一項各号(出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任)に掲げる場合において、同項の規定により同項各号に定める行為をする義務

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なし