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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第42条(組織変更をする相互会社の事前開示事項)

法第八十七条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 組織変更に関する議案の内容 二 法第八十六条第四項第五号から第八号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 三 組織変更をする相互会社(清算相互会社を除く。)についての次に掲げる事項 イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容 ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日(法第八十七条第二項に規定する組織変更計画備置開始日をいう。以下この款において同じ。)後組織変更の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 四 組織変更をする相互会社(清算相互会社に限る。)が法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表 五 組織変更株式交換(法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項 イ 組織変更株式交換契約の内容 ロ 法第九十六条の七第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 ハ 組織変更をする相互会社の社員に対して交付する株式等(法第九十六条の七第二号に規定する株式等をいう。以下この款において同じ。)の全部又は一部が組織変更株式交換完全親会社(法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下同じ。)の株式であるときは、当該組織変更株式交換完全親会社の定款の定め ニ 組織変更株式交換完全親会社についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表)の内容 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交換完全親会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 (3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 六 組織変更株式移転(法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項 イ 法第九十六条の九第一項第五号から第八号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 ロ 法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の全部又は一部が同条第五項において準用する会社法第八百八条第三項第三号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行しているときは、同法第七百七十三条第一項第九号及び第十号(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。) ハ 他の組織変更をする相互会社又は法第九十六条の九第一項第九号の株式会社についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日における貸借対照表)の内容 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 (3) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の組織変更をする相互会社又は法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 七 組織変更株式交付(法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。以下この款において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項 イ 法第九十六条の九の三第一項第二号に掲げる事項についての定めが同条第二項に定める要件を満たすと組織変更をする相互会社が判断した理由 ロ 法第九十六条の九の三第一項第三号から第六号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 ハ 法第九十六条の九の三第一項第七号に掲げる事項を定めたときは、同項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 ニ 組織変更株式交付子会社(法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)についての次に掲げる事項を組織変更をする相互会社が知っているときは、当該事項 (1) 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交付子会社の成立の日における貸借対照表)の内容 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、組織変更株式交付子会社の成立の日。(3)において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 (3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(組織変更計画備置開始日後組織変更株式交付の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 八 組織変更後株式会社(法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)の債務(法第八十八条第一項の規定により組織変更について異議を述べることができる保険契約者その他の債権者に対して負担する債務(保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債務を除く。)に限る。)の履行の見込みに関する事項 九 組織変更計画備置開始日後組織変更が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項