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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第24の5条(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)

相互会社が組織変更(法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし