社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第269条(保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株式移転に関する記載又は記録手続)
第百六十条第一項の規定は組織変更株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。)又は組織変更株式移転設立完全親会社(同法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。)が組織変更(同法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする相互会社の社員に対して組織変更株式交換(同法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。以下この条において同じ。)又は組織変更株式移転(同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。)に際して振替株式を交付しようとする場合について、第百六十条第二項の規定は組織変更株式交換完全親会社が組織変更をする相互会社の社員に対して組織変更株式交換に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日(保険業法第八十六条第四項第十二号に規定する効力発生日をいう。次項において同じ。)又は組織変更株式移転設立完全親会社(同法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「効力発生日」と読み替えるものとする。