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保険業法平成七年法律第百五号

第126条(定款の変更の認可)

保険会社の次に掲げる事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 一 商号又は名称 二 基金の償却に関する事項 三 社員の退社事由 四 総代の定数及び選出方法に関する事項 五 第六十三条第一項の契約に関する事項 六 第八十六条第五項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項 七 第百八十二条の残余財産の処分に関する事項 八 第二百四十条の五第五項の方針に関する事項