保険業法平成七年法律第百五号
第96の13の2条
組織変更をする相互会社が組織変更株式交付をする場合には、当該相互会社は、効力発生日に、第九十六条の九の七第二項(第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた組織変更株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。
2 第九十六条の九の七第二項の規定による給付をした組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第九十六条の九の三第一項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の組織変更後株式会社の株式の株主となる。
3 次の各号に掲げる場合には、第九十六条の九の七第二項の規定による給付をした組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第九十六条の九の三第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 第九十六条の九の三第一項第五号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二 第九十六条の九の三第一項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三 第九十六条の九の三第一項第五号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 次の各号に掲げる場合には、第九十六条の九の九において準用する第九十六条の九の七第二項の規定による給付をした組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第九十六条の九の三第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 第九十六条の九の三第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主 二 第九十六条の九の三第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者 三 第九十六条の九の三第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者 四 第九十六条の九の三第一項第八号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
5 前各項の規定は、第九十六条の十一第三項各号に掲げる場合には、適用しない。
6 組織変更をする相互会社が組織変更株式交付をする場合において、第九十六条の十一第三項各号に掲げる場合に該当するときは、当該相互会社は、第九十六条の九の七第一項各号(第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、組織変更株式交付をしない旨を通知しなければならない。 この場合において、第九十六条の九の七第二項(第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた組織変更株式交付子会社の株式又は新株予約権等があるときは、当該相互会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。
7 会社法第二百三十四条(第一項各号及び第六項を除く。)(一に満たない端数の処理)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、組織変更後株式会社に組織変更株式交付に際して組織変更株式交付子会社の株式又は新株予約権等を譲り渡した者に組織変更後株式会社の株式、社債又は新株予約権を交付する場合について準用する。 この場合において、同法第二百三十四条第一項中「次の各号に掲げる行為」とあるのは「組織変更株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をいう。以下同じ。)」と、「当該各号に定める者」とあるのは「組織変更後株式会社(同法第八十六条第四項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)に組織変更株式交付子会社(同法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社をいう。以下同じ。)の株式又は新株予約権等(同項に規定する新株予約権等をいう。以下同じ。)を譲り渡した者」と、同条第二項中「株式会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、「取締役が二人以上あるときは、その」とあるのは「取締役の」と、同条第四項中「株式会社」とあるのは「組織変更をする相互会社」と、同項第一号中「数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「数」と、同条第五項中「取締役会設置会社においては、前項各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。