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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第12の7条(相互会社から株式会社への組織変更について準用する法の規定の読替え)

法第九十六条の十五の規定において相互会社から株式会社への組織変更について法第八十二条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十二条第二項 事務所 営業所(組織変更株式交換又は組織変更株式移転を伴う組織変更をした組織変更後株式会社にあっては、各営業所(本店を除く。)) 第八十二条第三項 保険契約者 株主及び保険契約者 事業時間 営業時間

この条文を準用・引用する条文 0

なし