保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第12の4条(組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)
法第九十六条の九第五項の規定において組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について会社法第八百十一条第一項(第一号を除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百十一条第一項第二号 株式移転により株式移転設立完全親会社が取得した株式移転完全子会社の株式の数その他の株式移転に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 保険業法第九十六条の十五において準用する同法第八十二条第二項の書面又は電磁的記録 第八百十一条第四項 株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者 組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日に組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社の社員
2 法第九十六条の九第五項の規定において同条第一項第九号の株式会社について会社法第三百九条第二項(各号を除く。)、第八百六条第三項、第八百八条第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第八百十条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百九条第二項(各号を除く。) 前項の規定にかかわらず、次に掲げる 第八百四条第一項の 第八百六条第三項 他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号 組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社、他の保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社及び組織変更株式移転設立完全親会社の商号又は名称 第八百八条第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第八百十条第二項第二号 他の消滅会社等及び設立会社の商号 組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社、他の保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社及び組織変更株式移転設立完全親会社の商号又は名称