保険業法平成七年法律第百五号
第96の9の9条(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)
第九十六条の九の四から前条までの規定は、第九十六条の九の三第一項第七号に規定する場合における組織変更株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。 この場合において、第九十六条の九の四第二項第二号中「数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第九十六条の九の五第一項中「数(組織変更株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第九十六条の九の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第二項中「第九十六条の十三の二第二項」とあるのは「第九十六条の十三の二第四項第一号」と読み替えるものとする。