保険業法平成七年法律第百五号
第96の9の10条(申込みがあった組織変更株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
第九十六条の九の五(前条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九十六条の九の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(前条において準用する場合を含む。)の規定は、第九十六条の九の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした組織変更株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。 この場合においては、組織変更をする相互会社は、申込者に対し、遅滞なく、組織変更株式交付をしない旨を通知しなければならない。