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保険業法平成七年法律第百五号

第96の9の8条(組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)

民法第九十三条第一項ただし書(心裡り留保)及び第九十四条第一項(虚偽表示)の規定は、第九十六条の九の四第二項の申込み、第九十六条の九の五第一項の規定による割当て及び第九十六条の九の六の契約に係る意思表示については、適用しない。 2 組織変更株式交付における組織変更株式交付子会社の株式の譲渡人は、第九十六条の十三の二第二項の規定により組織変更後株式会社の株式の株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。

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なし