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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第45の17条(組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

法第九十六条の九第五項において準用する会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし