保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第45の20条(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事後開示事項)
法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十一条第一項第二号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式移転が効力を生じた日 二 次に掲げる手続の経過 イ 法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百五条の二(新設合併等をやめることの請求)の規定による請求に係る手続の経過 ロ 法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百六条(反対株主の株式買取請求)、第八百八条(第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号を除く。)(新株予約権買取請求)及び第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定による手続の経過 三 組織変更をする相互会社における法第八十八条の規定による手続の経過 四 株式移転により組織変更株式移転設立完全親会社に移転した法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の株式の数(同号の株式会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数) 五 前各号に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項