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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第45の21条(組織変更株式交付子会社)

法第九十六条の九の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、会社法第二条第三号(定義)に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(会社法施行規則第三条第三項第一号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし