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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第165条

社会福祉法人の評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第百五十五条第一項第三号に規定する一時評議員、理事、監事若しくは理事長の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、同項第四号に規定する一時代表清算人の職務を行うべき者、同項第五号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者若しくは第百五十六条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は社会福祉連携推進法人の理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、同法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは監事の職務を代行する者、第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第二項の規定により選任された一時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事若しくは代表理事の職務を行うべき者、第百四十三条第一項において準用する第四十五条の六第三項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者若しくは同法第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。 二 第四十六条の十二第一項、第四十六条の三十第一項、第五十三条第一項、第五十四条の三第一項又は第五十四条の九第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 三 第三十四条の二第二項若しくは第三項(第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第四十五条の十一第四項、第四十五条の十五第二項若しくは第三項、第四十五条の十九第三項、第四十五条の二十五、第四十五条の三十二第三項若しくは第四項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十五条の三十四第三項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二十第二項若しくは第三項、第四十六条の二十六第二項、第五十一条第二項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の七第二項若しくは第五十四条の十一第三項の規定又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 四 第四十五条の三十六第四項又は第百三十九条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 定款、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、収支計算書、事業報告、事務報告、第四十五条の二十七第二項若しくは第四十六条の二十四第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十四条の四第一項、第五十四条の七第一項若しくは第五十四条の十一第一項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 六 第三十四条の二第一項、第四十五条の十一第二項若しくは第三項、第四十五条の十五第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第二項、第四十五条の三十四第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二十第一項、第四十六条の二十六第一項、第五十一条第一項、第五十四条第一項、第五十四条の四第二項、第五十四条の七第一項若しくは第五十四条の十一第二項の規定又は第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。 七 第四十六条の二第二項(第百四十一条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。 八 清算の結了を遅延させる目的で、第四十六条の三十第一項の期間を不当に定めたとき。 九 第四十六条の三十一第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 十 第四十六条の三十三の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。 十一 第五十三条第三項、第五十四条の三第三項又は第五十四条の九第三項の規定に違反して、吸収合併又は新設合併をしたとき。 十二 第五十六条第一項(第百四十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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準用 社会福祉法 第34の2条 (定款の備置き及び閲覧等) 準用 社会福祉法 第45の9条 (評議員会の運営) 準用 社会福祉法 第45の11条 (議事録) 準用 社会福祉法 第45の15条 (議事録等) 準用 社会福祉法 第45の19条 準用 社会福祉法 第45の25条 (会計帳簿の閲覧等の請求) 準用 社会福祉法 第45の32条 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 準用 社会福祉法 第45の34条 (財産目録の備置き及び閲覧等) 準用 社会福祉法 第46の2条 (社会福祉法人についての破産手続の開始) 準用 社会福祉法 第46の26条 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 準用 社会福祉法 第51条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 社会福祉法 第54条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 社会福祉法 第54の3条 (債権者の異議) 準用 社会福祉法 第54の4条 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 社会福祉法 第54の7条 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 社会福祉法 第54の9条 (債権者の異議) 準用 社会福祉法 第54の11条 (新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 社会福祉法 第56条 (監督) 準用 社会福祉法 第138条 (計算書類等) 準用 社会福祉法 第139条 (定款の変更等) 準用 社会福祉法 第141条 準用 社会福祉法 第143条 (役員等に欠員を生じた場合の措置等) 準用 社会福祉法 第144条 (監督等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第334条 (理事等の特別背任罪) 引用 社会福祉法 第45の6条 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 引用 社会福祉法 第45の27条 (計算書類等の作成及び保存) 引用 社会福祉法 第45の36条 引用 社会福祉法 第46の12条 (清算法人についての破産手続の開始) 引用 社会福祉法 第46の20条 (議事録等) 引用 社会福祉法 第46の24条 (貸借対照表等の作成及び保存) 引用 社会福祉法 第46の30条 (債権者に対する公告等) 引用 社会福祉法 第46の31条 (債務の弁済の制限) 引用 社会福祉法 第46の33条 (債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限) 引用 社会福祉法 第53条 (債権者の異議) 引用 社会福祉法 第155条 引用 社会福祉法 第156条 引用 民事保全法 第56条 (法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第194条 (評議員会の決議の省略) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第337条 (理事等の贈収賄罪)