社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第45の36条 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。 2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。 4 社会福祉法人は、第二項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。