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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第194条(評議員会の決議の省略)

理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 2 一般財団法人は、前項の規定により評議員会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 評議員及び債権者は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 4 第一項の規定により定時評議員会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時評議員会が終結したものとみなす。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 社会福祉法 第45の9条 (評議員会の運営) 引用 社会福祉法 第45の32条 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 引用 社会福祉法 第46の26条 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 引用 社会福祉法 第51条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 社会福祉法 第54条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 社会福祉法 第54の7条 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 社会福祉法 第165条 引用 社会福祉法施行規則 第2の15条 (評議員会の議事録) 引用 社会福祉法施行規則 第6の2条 (吸収合併消滅社会福祉法人の事前開示事項) 引用 社会福祉法施行規則 第6の4条 (吸収合併存続社会福祉法人の事前開示事項) 引用 社会福祉法施行規則 第6の9条 (新設合併消滅社会福祉法人の事前開示事項) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第199条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第229条 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第246条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第250条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第256条 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第317条 (添付書面の通則) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第342条 (過料に処すべき行為) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第60条 (評議員会の議事録) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第91条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第99条 (保存の指定) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第101条 (縦覧等の指定)