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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第139条(定款の変更等)

定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁(以下この章において「認定所轄庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 認定所轄庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。 3 社会福祉連携推進法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を認定所轄庁に届け出なければならない。 4 第三十四条の二第三項の規定は、社会福祉連携推進法人の定款の閲覧について準用する。 この場合において、同項中「評議員」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。