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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第148条(政令及び厚生労働省令への委任)

この章に定めるもののほか、社会福祉連携推進認定及び社会福祉連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、第百三十九条第一項及び第百四十二条の認可の申請に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし