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社会福祉法
昭和二十六年法律第四十五号
第142条
(代表理事の選定及び解職)
代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
社会福祉法
第148条
(政令及び厚生労働省令への委任)
引用
社会福祉法施行規則
第40の14条
(代表理事の選定等の認可の申請)
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