社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号
第45の19条
会計監査人は、次節の定めるところにより、社会福祉法人の計算書類及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2 会計監査人は、前項の規定によるもののほか、財産目録その他の厚生労働省令で定める書類を監査する。 この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。
3 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び当該会計監査人設置社会福祉法人の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したもの
4 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置社会福祉法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。 一 第四十五条の二第三項に規定する者 二 理事、監事又は当該会計監査人設置社会福祉法人の職員である者 三 会計監査人設置社会福祉法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
6 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八条から第百十条までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第百九条(見出しを含む。)中「定時社員総会」とあるのは、「定時評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。