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社会福祉法施行令昭和三十三年政令第百八十五号

第13の11条(会計監査人に関する読替え)

法第四十五条の十九第六項において会計監査人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第百七条第一項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十九第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし