社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号
第156条
次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 一 前条第一項各号又は第二項各号に掲げる者 二 社会福祉法人の会計監査人又は第四十五条の六第三項(第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
3 第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。