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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第158条

第百五十六条第一項第二号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき者に対して適用する。

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