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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第138条(計算書類等)

第四十五条の二十三、第四十五条の三十二第四項、第四十五条の三十四及び第四十五条の三十五の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十五条の三十二第四項及び第四十五条の三十四第四項 評議員 社員 第四十五条の三十二第四項第一号 計算書類等 計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。次号において同じ。) 第四十五条の三十四第一項 社会福祉法人が成立した日 社会福祉連携推進法人が第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日 当該成立した日 当該日 第四十五条の三十四第一項第二号並びに第四十五条の三十五第一項及び第三項 理事、監事及び評議員 理事及び監事 第四十五条の三十四第一項第三号 第五十九条の二第一項第二号 第百四十四条において準用する第五十九条の二第一項第二号 第四十五条の三十五第二項 評議員会 社員総会 2 社会福祉連携推進法人の計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。)に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十条第一項、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百二十条第一項、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条第一項及び第二項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第百二十三条第一項中「その成立の日」とあるのは「社会福祉法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日」とする。