社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号
第40の11条(計算書類等の規定の準用)
第二条の四十及び第二条の四十二の規定は、法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項及び法第四十五条の三十五第一項に規定する社会福祉連携推進法人の計算書類等について準用する。 この場合において、第二条の四十第一項中「定時評議員会(法第四十五条の三十一」とあるのは「定時社員総会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十七条」と、第二条の四十第二項中「法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条及び第二条の二十六から第二条の三十四」と、第二条の四十二中「理事、監事及び評議員」とあるのは「理事及び監事」と、「理事等」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
2 第二条の二十五から第二条の三十七までの規定は、社会福祉連携推進法人の監事の監査等について準用する。 この場合において、第二条の二十五中「法第四十五条の二十七第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項の規定において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項」と、「法第四十五条の十三第四項第五号」とあるのは「法第百二十七条第五号ホ」と、第二条の二十六第一項中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と、「計算関係書類(」とあるのは「計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいい、」と、第二条の二十七第一項中「法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人」とあるのは「会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人」と、第二条の三十第一項第二号中「計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条(第五号を除く。)及び第二条の三十二において同じ。)」とあるのは「計算関係書類」と、同項第五号中「第二条の二十二の財産目録」とあるのは「第四十条第七項第三号の財産目録」と、第二条の三十二第一項第一号中「計算関係書類のうち計算書類」とあるのは「計算関係書類(附属明細書を除く。)」と、第二条の三十五中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。