HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第127条(認定の基準)

所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 一 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資することが主たる目的であること。 二 社員の構成について、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者又は社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、社会福祉法人である社員の数が社員の過半数であること。 三 社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。 四 社員の資格の得喪に関して、第一号の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。 五 定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録していること。 イ 社員が社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項 ロ 役員について、次に掲げる事項 (1) 理事六人以上及び監事二人以上を置く旨 (2) 理事のうちに、各理事について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれず、並びに当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれないこととする旨 (3) 監事のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれないこととする旨 (4) 理事又は監事について、社会福祉連携推進業務について識見を有する者その他厚生労働省令で定める者を含むこととする旨 ハ 代表理事を一人置く旨 ニ 理事会を置く旨及びその理事会に関する事項 ホ その事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人においては、次に掲げる事項 (1) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当該一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は理事会において決議すべき事項である旨 (2) 会計監査人を置く旨及び会計監査人が監査する事項その他厚生労働省令で定める事項 ヘ 次に掲げる要件を満たす評議会(第百三十六条において「社会福祉連携推進評議会」という。)を置く旨並びにその構成員の選任及び解任の方法 (1) 福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成していること。 (2) 当該一般社団法人がトの承認をするに当たり、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。 (3) 社会福祉連携推進方針に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。 ト 第百二十五条第四号の支援を受ける社会福祉法人である社員が当該社会福祉法人の予算の決定又は変更その他厚生労働省令で定める事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨 チ 資産に関する事項 リ 会計に関する事項 ヌ 解散に関する事項 ル 第百四十五条第一項又は第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該社会福祉連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国、地方公共団体又は次条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人、社会福祉法人その他の厚生労働省令で定める者(ヲにおいて「国等」という。)に贈与する旨 ヲ 清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨 ワ 定款の変更に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。