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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第40条(社会福祉連携推進認定の基準)

法第百二十七条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 社会福祉事業等従事者の養成機関を経営する法人 二 社会福祉を目的とする事業(社会福祉事業を除く。)を経営する法人 2 法第百二十七条第五号イに規定する厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 社員は、各一個の議決権を有するものであること。 ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでないこと。 イ 社員の議決権に関して、社会福祉連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。 ロ 社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。 ハ 社員の議決権に関して、一の社員が総社員の議決権の過半数を保有しないものであること。 二 総社員の議決権の過半数は、社員である社会福祉法人が保有しなければならないものであること。 3 法第百二十七条第五号ロ(2)に規定する当該一般社団法人の各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 一 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 二 当該理事の使用人 三 当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者 四 前二号に掲げる者の配偶者 五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの 4 法第百二十七条第五号ロ(3)に規定する当該一般社団法人の各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。 一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 二 当該役員の使用人 三 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者 四 前二号に掲げる者の配偶者 五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの 5 法第百二十七条第五号ロ(4)に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 理事について、当該一般社団法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者 二 監事について、財務管理について識見を有する者 6 法第百二十七条第五号ホ(1)に規定する厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 四 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 五 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項 六 前号の職員の理事からの独立性に関する事項 七 監事の第五号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項 八 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制 九 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 十 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 十一 その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 7 法第百二十七条第五号ホ(2)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該一般社団法人の計算関係書類(計算書類(法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書をいう。)を監査し、会計監査報告を作成しなければならないこと。 二 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならないこと。 ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならないこと。 (1) 当該一般社団法人の理事及び職員 (2) その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 三 前二号に掲げる事項のほか、財産目録(社会福祉連携推進法人会計基準(令和三年厚生労働省令第百七十七号)第十条第一号に規定する貸借対照表に対応する項目に限る。)を監査し、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならないこと。 四 会計監査人は、次に掲げるものの閲覧若しくは謄写をし、又は当該一般社団法人の理事若しくは職員に対し、会計に関する報告を求めることができること。 (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面 (2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したもの 8 法第百二十七条第五号トに規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 決算の決定に関する事項 二 借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れに関する事項 三 重要な資産の処分に関する事項 四 合併に関する事項 五 目的たる事業の成功の不能による解散に関する事項 9 法第百二十七条第五号ルに規定する厚生労働省令で定める者は、社会福祉連携推進法人及び社会福祉法人とする。