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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第10条(公表)

法第五十九条の二第一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人が前条第三号に規定する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された届出計算書類等の内容の公表を行うときは、当該社会福祉法人が前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。 3 法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。 一 法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類 二 法第四十五条の三十四第一項第二号に規定する役員等名簿及び同項第四号に規定する書類(第二条の四十一第十四号及び第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)