社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号
第45の28条(計算書類等の監査等)
前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人においては、次の各号に掲げるものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人 二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監事
3 第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。