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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第2の35条(事業報告等の監査)

法第四十五条の二十八第一項及び第二項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。次条及び第二条の三十七において同じ。)については、次条及び第二条の三十七に定めるところによる。