社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第2の40条(財産目録) 法第四十五条の三十四第一項第一号に掲げる財産目録は、定時評議員会(法第四十五条の三十一の規定の適用がある場合にあつては、理事会)の承認を受けなければならない。 2 法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九までの規定は、社会福祉法人が前項の財産目録に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。