社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号
第2の26条(計算関係書類の監査)
法第四十五条の二十八第一項及び第二項の規定による監査(計算関係書類(各会計年度に係るものに限る。以下この条から第二条の三十四までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)については、この条から第二条の三十四までに定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。