社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号
第2の5条(電磁的記録の備置きに関する特則)
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める措置は、社会福祉法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて社会福祉法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。 一 法第三十四条の二第四項 二 法第四十五条の十一第三項 三 法第四十五条の三十二第二項 四 法第四十五条の三十四第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)