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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第45の23条

社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。 2 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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なし

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