社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号 第45の23条 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。 2 社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。