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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第197条

前章第三節第四款(第七十六条、第七十七条第一項から第三項まで、第八十一条及び第八十八条第二項を除く。)、第五款(第九十二条第一項を除く。)、第六款(第百四条第二項を除く。)及び第七款の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。 この場合において、これらの規定(第八十三条及び第八十四条第一項を除く。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第八十三条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と、第八十六条第一項中「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、並びに同条第七項、第八十七条第一項第二号及び第八十八条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、第九十条第四項第六号中「第百十四条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十四条第一項」と、「第百十一条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十一条第一項」と、第九十七条第二項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも」と、同条第四項中「前二項の請求」とあるのは「前項の請求」と、「前二項の許可」とあるのは「同項の許可」と、第百四条第一項中「第七十七条第四項及び第八十一条」とあるのは「第七十七条第四項」と、第百七条第一項中「第百二十三条第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百二十三条第二項」と、「第百十七条第二項第一号イ」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十七条第二項第一号イ」と、同条第五項第一号中「第六十八条第三項第一号」とあるのは「第百七十七条において準用する第六十八条第三項第一号」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 22

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第68条 (会計監査人の資格等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第88条 (社員による理事の行為の差止め) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第90条 (理事会の権限等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第92条 (競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第104条 (監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第107条 (会計監査人の権限等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条 (役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第114条 (理事等による免除に関する定款の定め) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第117条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第123条 (計算書類等の作成及び保存) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第177条 (一般社団法人に関する規定の準用) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第199条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第76条 (業務の執行) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第77条 (一般社団法人の代表) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第81条 (一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第83条 (忠実義務) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第84条 (競業及び利益相反取引の制限) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第85条 (理事の報告義務) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第86条 (業務の執行に関する検査役の選任) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第87条 (裁判所による社員総会招集等の決定) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第97条 (議事録等)

この条文を準用・引用する条文 20

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第189条 (評議員会の決議) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198の2条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第224条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第289条 (陳述の聴取) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第315条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第317条 (添付書面の通則) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第334条 (理事等の特別背任罪) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第342条 (過料に処すべき行為) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第60条 (評議員会の議事録) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第62条 (理事会等に関する規定の準用) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第64条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第68条 (清算人会の議事録) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第90条 (電子署名) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第91条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第94条 (検査役が提供する電磁的記録) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第95条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第99条 (保存の指定) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第101条 (縦覧等の指定) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第103条 (交付等の指定)