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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第85条(理事の報告義務)

理事は、一般社団法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)に報告しなければならない。

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なし