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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第84条(競業及び利益相反取引の制限)

理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。 三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。 2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 医療法 第46の6の4条 準用 社会福祉法 第45の16条 (理事の職務及び権限等) 準用 社会福祉法 第45の20条 (役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任) 準用 社会福祉法 第46の10条 (業務の執行) 準用 社会福祉法 第46の14条 (清算人の清算法人に対する損害賠償責任) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第213条 (業務の執行) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第217条 (清算人の清算法人に対する損害賠償責任) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第220条 (清算人会の権限等) 引用 医療法 第47条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第92条 (競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条 (役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第116条 (理事が自己のためにした取引に関する特則) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第118の2条 (補償契約) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第118の3条 (役員等のために締結される保険契約) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198の2条