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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第92条(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)

理事会設置一般社団法人における第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。 2 理事会設置一般社団法人においては、第八十四条第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 医療法 第46の7の2条 準用 医療法施行令 第5の5の10条 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え) 準用 医療法施行規則 第31の5の4条 (理事会の議事録) 準用 社会福祉法 第46の17条 (清算人会の権限等) 準用 社会福祉法施行規則 第2の17条 (理事会の議事録) 準用 社会福祉法施行規則 第5の4条 (清算人会の議事録) 準用 社会福祉法施行令 第13の15条 (清算人会設置法人に関する読替え) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第197条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198の2条 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第220条 (清算人会の権限等) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第342条 (過料に処すべき行為) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第62条 (理事会等に関する規定の準用) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第68条 (清算人会の議事録) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第118の2条 (補償契約) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第118の3条 (役員等のために締結される保険契約) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第15条 (理事会の議事録)